福井県敦賀市布田町84-1-18
TEL:0770-21-0252
 

業務内容

債務整理

借金を抱えてしまって悩んでいる方。
  もしかしたら、自分を責めていらっしゃるかもしれません。  しかし、どんな人にも、人間らしく生きていく権利があります。再び人生をやり直していく権利があります。
 また、利子とは、経済がどこまでも成長していくという、地球が有限であるという現実を無視した前提に立脚しているものであり、こうした経済成長主義の象徴ともいえる「利子」の問題、特に高金利の問題は、当事務所において最も重点的に取り組んでいる課題です。
  借金を抱えてお困りになったときは、ぜひ、弁護士にご相談になってください。


自己破産

財産があれば、日常生活に最低限必要な財産を除きすべて処分し、債権者などへの弁済に充てることになりますが、財産を処分して、裁判所から免責決定を頂ければ、それ以後、債務の弁済は免れることになります。(但し、裁判所に報告しなかった債務についてはこの限りではありませんので、破産申し立てにあたっては、債権者の報告漏れがないよう、ご注意ください。) 債務額が多額、あるいは収入が乏しいため、債務を支払うことが不可能な方に適しています。

破産手続きに必要な財産もない場合は、「同時廃止」、すなわち、破産管財人を選任するまでもなく、破産宣告とともに破産手続が終了します。 一方、ある程度の財産がある場合は、破産管財人が選任されて、破産者の財産を処分し、債権者などへの弁済を行っていきます。

なお、破産しても、戸籍に掲載されたり、選挙権がなくなるといったことは一切ありません。 もっとも、税理士・行政書士など、職業によっては破産してから免責されるまでの間、その職業を遂行できないことがあります。但し、平成18年5月の会社法の改正により、破産した人でも会社の役員に就任できるようになりました。


個人再生

裁判所へ申請して、債務(再生債務)の額を一定割合で減額してもらった上で、原則として3年で債務を弁済していく手続きです。
住宅を所有している方で住宅ローンがある場合は、住宅ローンについては従来どおり支払った上で(すなわちこの場合、住宅ローンについては通常の再生債務とは異なる扱いとなります。)、その他の債務についてのみ再生債務として減額してもらうこともできます。   住宅を所有し続けることを強く希望している方で、かつ住宅ローンに加えて、再生債務を弁済する能力のある方に適しています。

債務減額の割合は、小規模個人再生手続きの場合、以下のとおりとなります。(但し、財産がある場合は、下記の額と、全財産を金銭で評価した額のうち、いずれか多い方の金額を弁済することになります。)

再生債務の額が

  • 〜100万円 減額なし(この場合も、交渉において分割弁済を拒否する債権者がいる場合には、分割弁済が可能になることから、民事再生を行うメリットがあるといえます)
  • 100万円〜500万円 100万円
  • 500万円〜1500万円 5分の1
  • 3000万円〜5000万円 10分の1

(なお、再生債務の額が5000万円を超える場合は、個人再生手続きをとることはできません)


任意整理

いわゆる消費者金融は、年利25%〜29%の金利を取っていることが通常です。また近年貸金業法の改正により、平成21年(2009年)から上限金利が引き下げられることになりましたが、それでも、利息制限法所定の利息(15〜20%)は払い続けなければなりません。
しかし、利息制限法所定の利息を上回る利息は、本来支払う必要のないものです。そこで、弁護士が債務者の代理人として金融会社と交渉すれば、支払った利息のうち、利息制限法所定の利息を超える分の支払いは、元本の弁済に充当することができ、一定期間取引が継続している場合は、債務額を当初の請求額より大幅に減少させることができます。
また多くの場合は、利息制限法に従って計算した元本のみを分割弁済する旨の和解を成立させることができます。 更に、利息制限法に従って計算した結果、元本を既に支払済みになっているばかりか、逆にお金を払いすぎになっているような場合は、払いすぎた利息の返還請求をすることもできます。

比較的債務額が少なく、破産や民事再生の手続きを取るまでもなく弁済可能な方に適しています。