業務内容債務整理借金を抱えてしまって悩んでいる方。 自己破産財産があれば、日常生活に最低限必要な財産を除きすべて処分し、債権者などへの弁済に充てることになりますが、財産を処分して、裁判所から免責決定を頂ければ、それ以後、債務の弁済は免れることになります。(但し、裁判所に報告しなかった債務についてはこの限りではありませんので、破産申し立てにあたっては、債権者の報告漏れがないよう、ご注意ください。) 債務額が多額、あるいは収入が乏しいため、債務を支払うことが不可能な方に適しています。 破産手続きに必要な財産もない場合は、「同時廃止」、すなわち、破産管財人を選任するまでもなく、破産宣告とともに破産手続が終了します。 一方、ある程度の財産がある場合は、破産管財人が選任されて、破産者の財産を処分し、債権者などへの弁済を行っていきます。 なお、破産しても、戸籍に掲載されたり、選挙権がなくなるといったことは一切ありません。 もっとも、税理士・行政書士など、職業によっては破産してから免責されるまでの間、その職業を遂行できないことがあります。但し、平成18年5月の会社法の改正により、破産した人でも会社の役員に就任できるようになりました。 個人再生裁判所へ申請して、債務(再生債務)の額を一定割合で減額してもらった上で、原則として3年で債務を弁済していく手続きです。 債務減額の割合は、小規模個人再生手続きの場合、以下のとおりとなります。(但し、財産がある場合は、下記の額と、全財産を金銭で評価した額のうち、いずれか多い方の金額を弁済することになります。) 再生債務の額が
(なお、再生債務の額が5000万円を超える場合は、個人再生手続きをとることはできません) 任意整理いわゆる消費者金融は、年利25%〜29%の金利を取っていることが通常です。また近年貸金業法の改正により、平成21年(2009年)から上限金利が引き下げられることになりましたが、それでも、利息制限法所定の利息(15〜20%)は払い続けなければなりません。 比較的債務額が少なく、破産や民事再生の手続きを取るまでもなく弁済可能な方に適しています。 |
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